東京高等裁判所 昭和26年(う)4367号 判決
原判決は証拠の標目として一、「検察事務官作成の竹内昌男、竹花友治」と掲記しているがこれでは意味をなさない。証拠の標目を示したとはいえない。右が「検察事務官作成の竹内昌男、竹花友治の供述調書」を意味するものとしてもそれが竹花友治の供述調書に関する限りにおいては第一回供述調書を指すのか又は第二回供述調書を示すのであるかはこれを推知することができない。而してそれが第一回供述調書であるか第二回供述調書であるかによつては後に説明するように原判決が不適法の証拠を罪証に供したか否かにかゝり判決に影響を及ぼすことになる。
原審第一回公判調書によれば検察官は検察官事務取扱検察事務官作成の竹内昌男に対する供述調書一通、同事務官作成の竹花友治(同公判調書には竹内友治とあるがこれは竹花友治の誤記と認める)に対する供述調書一通につき証拠調べの請求をなし、裁判所は被告人及弁護人の意見を聴いた上、右両供述調書につき証拠調をした後検察官は裁判所の許可を得て右両供述調書の原本に代えてその各謄本を提出した旨記載されてある。然るに記録を調べると右竹内昌男の供述調書謄本と竹花友治の第一回供述調書謄本と同人の第二回供述調書謄本各一通(総計三通)が記録にとぢ込まれている。故に竹花友治に関する供述調書につき証拠調を経たのは右第一回供述調書(原本)であるのかはたまた第二回供述調書(原本)であつたのかを判別することができない。であるから原判決が証拠に引用した検察事務官作成の竹花友治供述調書なるものは右のいずれであるか判然しない。従つて原判決は証拠調を経た供述調書を引用したのか、それともまた、証拠調を経ない方の供述調書を証拠調を経たと誤信して罪証に供したのかも判らない。このような証拠の表示方はその特定を欠き証拠標目の表示として不備であり、この違法は判決に影響すること明らかであるから、この点に於て原判決は破棄は免れない。論旨は理由がある。尚職権調査をするに、前記のように検察事務官作成の竹花友治に対する供述調書はその一通についてのみ証拠調をしたに過ぎないのに拘らず記録には第一回供述調書謄本と第二回供述調書謄本との二通が添付されてあるところを見ると、その中いずれか一通は証拠調を経ていないものであることが明白である。しかも記録について見るに右両供述調書の内容はいずれも本件公訴事実の核心に触れる供述記載であり、かゝる重要性を持つ書面でしかも証拠調を経ないものを記録に添付することは訴訟手続上の誤であり、この違法は判決に影響を及ぼすこと明かである原判決はこの点からしても破棄を免れない。